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(1) がい装鉛被ケーブル、がい装合成ゴムシースケーブル、がい装ビニールシースケーブルを用いた工事
(2) 鉛被ケーブル、合成ゴムシースケーブル又はビニールシースケーブルで、金属製管に納入したものを用いた工事
3 第2種配線工事とは、鉛被ケーブル、合成ゴムシースケーブル又はビニールシースケーブルを用いた工事をいう。

 

(金属製管を使用する配電工事)
第二百四十六条 前条第二項第二号の第1種配線工事は、次の各号に適合しなければならない。
(1) ケーブルは、より線を使用すること。
(2) 管の接続部分は、電気的に連続したものであって、かっ、振動により損傷しないものであること。
(3) 管の内部にケーブルの接続点を設けないこと。
(4) 垂直管内のケーブルは、自重による引張り応力を防止するため適当な方法を講ずること。
(5) 鋳鉄管又は鋼管は、腐しょくを防止するためめっき又は塗装すること。
(6) 管は、端末処理を施すこと。
(関連規則)。
NK規則
2.9.24 ケーブルの機械的保護
−1. ケーブルが機械的損傷を受けるおそれのある場合には、ケーブルは、金属覆を用いて保護しなければならない。
−2. 貨物倉等で特に機械的損傷を受けやすい場所に布設するケーブルは、金属被覆があっても、これを適当に保護しなければならない。
−3. ケーブルの機械的保護に用いる金属覆は、適当な防食処理を施したものでなければならない。
−4. 非金属製のダクト、コンジット等は難燃性のものでなければならない。冷蔵倉又は暴露甲板にはビニルコンジットを使用してはならない。
2.9.25 ケーブルの管内布設
−1. ケーブル用金属管は、接合部を機械的及び電気的に連続させ、かつ、有効に接地しなければならない。

 

 

 

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